ソフトウェア使用許諾契約

本契約は、お客様(以下「お客様」と記載します)と株式会社ロジック(以下「弊社」と記載します)との間でお客様に提供するソフトウェア(以下「ライセンスソフトウェア」と記載します)の使用権に関するものです。以下条件を定義します。お客様の責任でライセンスソフトウェアのダウンロードとインストールを行って下さい。いかなる場合も、ライセンスソフトウェアのダウンロードとインストールによって生じた損害について、弊社は一切責任を負いません。

第1条(一般規則)
ライセンスソフトウェアは、国内外の著作権およびその他の知的財産権に関する法律および条約によって保護されています。ライセンスソフトウェアは、この契約の条件に従ってお客様にライセンスされており、ライセンスソフトウェアの著作権などの知的財産権は弊社に帰属し、お客様に譲渡されることはありません。

第2条(ライセンスソフトウェアの権利)
ライセンスソフトウェアに関連する著作権などのすべての権利は、弊社または本契約に基づいてお客様にライセンスを付与する権利を弊社に付与した元の権利所有者(以下、原権利者と記載します)に属します。お客様は、ライセンスソフトウェアに関して、本契約に基づいて付与された使用権以外の権利を有してはなりません。

第3条(権利の制限)
1.お客様は、再ライセンス、貸与、またはリースによって第三者にライセンスソフトウェアを使用させないものとします。
2.ライセンスソフトウェアを使用して、弊社または第三者の著作権またはその他の権利を侵害してはなりません。
3.各ライセンスソフトウェアは、この製品での使用を条件にライセンスされます。お客様は、ライセンスソフトウェアまたはそのコンポーネントをライセンスソフトウェアと切り離して使用しないでください。
4.お客様は、譲受人へ本契約の条件の同意を条件として、製品の一部としてのみ、ライセンスソフトウェアに関するすべての権利を譲渡することができます。ただし、このような場合、お客様はライセンスソフトウェアのコピーを保持できず、すべてのライセンスソフトウェア(すべてのコンポーネント、メディア、電子文書、および本契約を含む)を受け渡す必要があります。

第4条(使用権)
1.お客様は、ライセンスソフトウェアのすべてまたは一部を変更または追加することはできません。
2.ライセンスソフトウェアの非独占的な使用権利をお客様に付与します。
3.本契約から生じるライセンスソフトウェアを使用する権利とは、お客様が使用するパーソナルコンピューターにライセンスソフトウェアをダウンロードまたはコピーし、ライセンスソフトウェアを必要とする各弊社製品を使用する権利を意味します。

第5条(責任範囲)
1.弊社および原権利者は、ライセンスソフトウェアにエラー、バグなどがないこと、ライセンスソフトウェアが中断することなく実行されること、またはライセンスソフトウェアの使用がお客様または第三者に損害を与えないことを保証しません。さらに、弊社および原権利者は、ライセンスソフトウェアが第三者の知的財産権を侵害しないことを保証しません。
2.弊社および原権利者は、ライセンスソフトウェアが正常にダウンロードおよびインストールできることを保証しません。さらに、弊社および原権利者は、ライセンスソフトウェアをダウンロードおよびインストールすることにより、お客様に損害が発生しないことを保証しません。
3.ライセンスソフトウェアの動作が依存するライセンスソフトウェア以外の製品、ソフトウェア、またはネットワークサービス(サードパーティから提供される場合だけでなく、弊社または原権利者から提供される場合も含む)は、ネットワークサービスプロバイダーの裁量でキャンセルまたは停止されます。弊社も原権利者も、ライセンスソフトウェアの動作が依存するこれらの製品、ソフトウェア、またはネットワークサービスが中断することなく正常に動作し、将来正常に動作することを保証しません。
4.弊社および原権利者によるお客様の損害に対する責任は、損害が故意または重過失によるものである場合を除き、いかなる場合でもお客様に直接および実際に発生した通常の損害に限定されます。お客様が証明したこの製品の購入価格が上限です。

第6条(著作権保護と自動更新)
1.ライセンスソフトウェアを使用する場合、お客様は、国内外の著作権およびその他の知的財産権に関する法律および条約を遵守するものとします。
2.本製品を弊社または弊社指定の第三者サーバーに接続すると、(1)ライセンスソフトウェアのセキュリティ機能の向上、エラーの修正、更新機能の改善などを目的としてソフトウェアが更新されること。(2)ライセンスソフトウェアのアップデートに伴って機能が追加、変更、または削除されること。(3)自動更新されたライセンスソフトウェアに対しても本契約が適応されることを同意するものとします。

第7条(契約の取り消し)
1.弊社は、お客様が本契約の条項に違反した場合、直ちに本契約をキャンセルすることができます。
2.第2条、第5条、第7条の第2項および第3項、第8条第1項および第3項から第5項までの規定は、本契約の第7条の第1項の規定に基づき本契約が終了した場合であっても有効に存続するものとします。
3.前項の規定に従って本契約が終了した場合、お客様は、契約の終了日から2週間以内に、ライセンスソフトウェアをすべて破棄するか、弊社に返却するものとします。ライセンスソフトウェアを廃棄する場合、すぐに破棄を証明する文書を弊社にお送りください。

第8条(その他)
1.本契約は日本の法律に準拠するものとします。
2.ライセンスソフトウェアを日本国外で使用する場合、お客様は適用される規制、法律、輸出管理規制、および命令に遵守するものとします。
3.本契約または本契約の解釈で定義されていない事項について疑問がある場合、お客様と弊社は誠意を持って相談し解決するものとします。
4.本契約に関連するすべての紛争については、弊社本社が所在する地方裁判所または簡易裁判所が第一審の専属裁判所となります。
5.本契約の一部の条項が法律により無効にされた場合でも、その条項の有効と認められる部分は継続して有効です。